人事2024 左バナー 
JA全農人事情報
左カラム_病害虫情報2021
新聞購読申込 230901
左カラム_コラム_正義派の農政論_pc
左カラム_コラム_米マーケット情報_pc
左カラム_コラム_地方の眼力_pc
左カラム_コラム_食料・農業問題 本質と裏側
左カラム_コラム_昔の農村・今の世の中_pc
左カラム_コラム_花づくり_pc
左カラム_コラム_グローバルとローカル_pc
左カラム_コラム_TPPから見える風景_pc
左カラム_コラム_ムラの角から_pc
FMCベリマークSC:(SP)ヘッダー
FMCプレバソンPC
JA全中中央SP

管理費用負担の相続人に利用権設定‐所有者不明農地対策2017年11月24日

一覧へ

 農林水産省は固定資産税や水利費などを負担している農地の相続人が農地中間管理機構に利用権を設定できるなど、所有者不明農地対策の対応方向を決めた。

 11月21日の自民党農業基本政策検討委員会に示した。
 農林水産省によると相続未登記農地は全農地の約2割にあたる約94万haあるが、遊休農地は5.4万haにとどまっており、ほとんどが耕作されている。また、農地として利用されている未登記農地でも8割が相続人が固定資産税や水利費などを負担している。
 こうした農地については利用者が今後リタイアしても、所有者不明で遊休地化しないよう地域で活用していくための対応が課題になっている。
 そこで農水省は与党で議論をふまえ、管理費用を負担している相続人が、共有者の一部を確認できない場合でも、農業委員会の公示手続きを経て、農地中間管理機構に利用権を設定できる仕組みを検討する。その際、共有者の探索方法についても必要以上の探索にならないよう明確化する方針だ。ただ、登記制度のあり方については法務省が検討している。
 利用権の設定期間は現行は5年だが可能な限り長期とする。 この仕組みで利用権を設定した後に不明だった共有者が現われた場合は、利用権を解約せず、現われた共有者に対して、賃料の持ち分相当額から負担した管理費用を差し引いて支払う制度とすることも検討している。
 改正法は次期通常国会に提出する方向で検討している。

(関連記事)
全面コンクリート張りハウス 事前届出で農地扱い-農水省方針(17.11.22)
所有者不明農地 利用権設定など議論-農水省(17.11.21)
自給率向上に抜本策が急務-JA全青協(17.11.16)
コンクリート張りハウスも「農地」に法改正へ(17.11.08)
耕地面積 2万7000ha減-29年(17.10.30)

重要な記事

241025・東芝ライテック:右上長方形SP

最新の記事

クミアイ化学右カラムSP

みどり戦略

Z-GIS 右正方形2 SP 230630

注目のテーマ

注目のテーマ

JA共済連:SP

JA人事

JAバンク:SP

注目のタグ

topへ戻る