資料2 |
制定 平成4年10月 1日 4食流第3889号
改正 平成8年12月26日 8食流第4567号
改正 平成9年12月25日 9食流第4194号
(農産園芸局長、食品流通局長、食糧庁長官通達)
用 語 | 定 義 |
有機農産物 | 当該農産物の生産過程等において、化学合成農薬、化学肥料及び化学合成土壌改良資材(以下「化学合成資材」と総称する。) を使用しない栽培方法又は第3の1に定めるところにより必要最小限の使用が認められる化学合成資材を使用する栽培方法により生産された農産物であって、第3の1に定めるところにより必要最小限の使用が認められる化学合成資材以外の化学合成資材の使用を中止してから3年以上を経過し、堆肥等による土づくりを行ったほ場において収穫されたものをいう。 |
転換期間中 有機農産物 |
当該農産物の生産過程等において、化学合成資材を使用しない栽培方法又は第3の1に定めるところにより必要最小限の使用が認められる化学合成資材を使用する栽培方法により生産された農産物であって、第3の1に定めるところにより必要最小限の使用が認められる化学合成資材以外の化学合成資材の使用を中止してから6ヶ月以上を経過し、堆肥等による土づくりを行ったほ場において収穫されたもの(有機農産物に該当するものを除く)をいう。 |
特別栽培農産物 | 当該農産物の生産過程等の使用資材に着目した特別な栽培方法により生産された農産物(有機農産物及び転換期間中有機農産物に該当するものを除く)であって、「無農薬栽培農産物」、「無化学肥料栽培農産物」、「減農薬栽培農産物」、「減化学肥料栽培農産物」をいう。 |
無農薬栽培農産物 | 特別栽培農産物のうち、当該農産物の生産過程等において、農薬を使用しない栽培方法により生産された農産物をいう。 |
無化学肥料栽培 |
特別栽培農産物のうち、当該農産物の生産過程等において、化学肥料を使用しない栽培方法により生産された農産物をいう。 |
減農薬栽培農産物 | 特別栽培農産物のうち、当該農産物の生産過程等における化学合成農薬の使用回数が、当該地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている使用回数のおおむね5割以下(土壌消毒剤、除草剤等を含めた使用回数の合計を比較するものとする。)の栽培方法により生産された農産物をいう。 |
減化学肥料栽培 農産物 |
特別栽培農産物のうち、当該農産物の生産過程等における化学肥料の使用量が、当該地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている使用量のおおむね5割以下(化学肥料の窒素成分量を比較するものとする。)の栽培方法により生産された農産物をいう。 |