通産省食品流通局品質課は6月12日、遺伝子組換えに関する品質表示基準の施行について地方農政局、農林水産消費技術センター、関係団体へ通知した。
内容は、平成13年4月1日から適用される遺伝子組換えに関する品質表示基準が平成12年4月10日に施行されることから、分別生産流通管理の方法や、意図せざる混入の扱いを明確化し、同基準の適正かつ円満な運用を依頼したもの。