42都道府県で特認基準を設定−中山間地域直接支払い制度 7月7日(金) |
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特認地域とは、同制度で対象にならない地域も、都道府県が独自に定める ことができるもの。基本的な用件である特定農山村法などの指定地域ではなくても、自然的・社会的・経済的条件で不利な地域があることから一定範囲内で指定できることに なっている。 ただし、透明性を確保する観点から都道府県で設置される中立的な第3 者機関で審 査されるとともに、国段階の第3者機関(中山間地域等総合対策検討会)が地域間に不公平が生じないよう調整することになっていた。特認基準の設定では、専業農家率など独自基準を定めたものが17地域、8法地域に隣接する農用地など国のガイドラインに基づ くものが25地域となっている。 |