農業資材審議会は8月29日、飼料部会を開催、法(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)の規程に基づき審議し、飼料添加物の指定等について要旨次のような答申を行った。
1、法第2条第3項に基づく飼料添加物の指定等について、次のように指定することは適当と認める。
〇「硫酸L−リジン」の指定、
〇「バチルス バディウス」の指定、
〇「オラキンドックス」の指定取消し
2、法第2条の2第1項の規程に基づく飼料添加物の製造等の方法及び表示の基準並びに成分規格の設定等について、次のように設定等することは、適当と認める。
〇「硫酸L−リジン」の成分規格等の設定、
〇「バチルス バディウス」の成分規格等の設定、
〇「オラキンドックス」の成分規格等の廃止
3、農林水産大臣あて「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(以下、「指針」)に適合していることの確認申請があった組換え体利用飼料1品種については、「指針」に適合していることを農林水産大臣が確認することについて可と認める。
組換え体利用飼料
〇除草剤グルホシネート耐性・害虫抵抗性トウモロコシ(DBT418系統)申請者−日本モンサント(株)、開発者−デカルブ・ジェネティクス社(米国)
(注)組換え体利用飼料については、確認申請を受けて、農林水産大臣が「指針」に適合していることを確認している。
なお、農水省では、答申の趣旨を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定。
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