飼料添加物の指定等で農業資材審議会が答申 |
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1、法第2条第3項に基づく飼料添加物の指定等について、次のように指定することは適当と認める。 2、法第2条の2第1項の規程に基づく飼料添加物の製造等の方法及び表示の基準並びに成分規格の設定等について、次のように設定等することは、適当と認める。 3、農林水産大臣あて「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(以下、「指針」)に適合していることの確認申請があった組換え体利用飼料1品種については、「指針」に適合していることを農林水産大臣が確認することについて可と認める。 なお、農水省では、答申の趣旨を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定。 |