飲用乳の商品区別をわかりやすく |
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飲用牛乳の種類別表示には加工乳、乳飲料という行政上の隠語めいた厚生省の「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(乳等省令)による文言や、また還元乳という業界用語も使われて、とうてい消費者の理解が得られない現状だ。
4区分案は、部分脱脂乳を「低脂肪牛乳」に、脱脂乳を「無脂肪牛乳」に改め加工乳と乳飲料はひとくくりにして「乳加工飲料」(仮称)と呼ぶことにしてはどうかというもので、普通の牛乳はそのまま「牛乳」という名称とする。 また3区分案は@牛乳A加工乳B乳飲料で、これは消費者は部分脱脂乳と脱脂乳の表示をみていないとする認識による。 消費者委員と乳業メーカー委員の意見対立 12日の第2回検討会は、こうした論点整理をめぐって議論した。 これに対し、乳業メーカー代表の委員は「牛乳と加工乳の成分には、それほどの差がない」として生乳使用割合の表示に疑問を投げて対立した。また「もし義務付けをするなら使用割合の検査を厳格にしないと企業の存続に関わる」とした。 飲用牛乳などの表示には乳等省令による種類別と、公正競争規約による商品名の2つの物差しがあり、検討会には厚生省と公正取引委員会の担当者も出席している。表示改正の大詰めでは農水省とのすり合わせが必要となる。次回の検討会は10月上旬の予定。 |