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セーフガードに係わる情報モニタリング体制を整備−農水省 (1/31)


 農水省はこのほど、最近の農林水産物の輸入をめぐる状況から、特定の農林水産物資についてセーフガードの検討に必要な情報を常時収集する体制を次のように整備した。

1、通常時の情報収集モニタリング体制(レベル1)
 今後輸入の増加により国内の農林水産業に影響を及ぼす恐れがあり、常時監視していく必要があると認められる品目を監視対象品目として選定し、セーフガード協定上評価が義務づけられている項目に関する情報を作期または4半期ごとに収集し、まとめる。
 当面は、にんにく、なす、乾しいたけ、わかめ、うなぎ(調整品を含む)、かつお−を対象品目とする。

2、緊急時の情報収集モニタリング体制(レベル2)
 レベル1による情報収集により、情報収集モニタリングを強化する必要があると認められる品目を緊急監視対象品目として選定し、上記1の情報を原則として月ごとにまとめる。
 当面は、ねぎ、生しいたけ、畳表、トマト、ピーマン、たまねぎ、木材(製材品及び集成材)−を緊急監視対象品目とする。

3、情報収集ルート等
 統計調査実施部局を通じて情報収集することを基本としつつ、都道府県、関係団体、市場流通関係者等の協力も得て、関連情報を収集する。
 各レベルの対象品目については随時、追加、レベル変更等の見直しを行う。

 ・連絡先−総合食料局国際部国際調整課 電話03−3501−3725  



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