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農林年金 厚生年金との統合案を了承(3/8)

 農林漁業団体職員共済組合(農林年金)は、3月8日に第85回定例組合会を開き平成14年4月からの厚生年金との統合を正式に決定した。
 統合後は、これまで農林年金一本だった給付は、厚生年金が支給する厚生年金給付(2階部分)と存続組合となる農林年金が支給する特例年金給付(3階部分)のふたつに分かれる。特例年金給付は費用負担の軽減を図るためスライドは実施しない。
 また、統合にあたっての農林年金から厚生年金への移管金は、約2兆円ある給付のための積み立て金から1兆6000億円と上乗せ保険料からの1600億円を合わせて1兆7600億円を納付する。
 上乗せ保険料は、労使折半で負担し、14年4月から16年9月までは2.14%、16年10月から20年9月までは1%となる。
 これにより14年4月からの厚生年金保険料は19.49%(現在の農林年金掛金率と同)、16年10月からは、標準報酬ベースで20.85%となる。20年10月以降は民間被保険者と同一となる。
 また、特例年金給付はすでに掛け金を徴収し給付債務が確定している部分であるため、農林年金加入の農林漁業団体が精算経理負担金を30年間負担することになる。負担率は、14年4月から16年9月まで0.4%、16年10月から20年9月まで1.54%(予定)、20年10月から44年3月まで1.964%(予定)とした。
 政府は3月16日に統合法案を閣議決定し今国会に提出する。
 統合後の職域年金(任意加入の基金)については、法案成立後、農林年金制度対策本部において検討委員会を設け、企業年金制度の改革動向や団体の経営動向を踏まえ、十分な労使協議を行っていくことにしている。なお、農林年金は特例年金などの支給や厚生年金からの受託業務を行うため存続組合として引き続き業務を行う。



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