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精米表示の不適性を指導  食糧庁(4/19)

 食糧庁は19日、「新潟県産魚沼こしひかり」と表示して、別のコメを売っていた登録小売業者「三幸流通株式会社」が東京都知事から行政処分され、食糧法による業務改善命令を受けたと公表した。
 同社は1月から2ヵ月間に14tをスーパーや安売店に納入していた。
 小売価格から考えた納入価格に原価割れの疑いがある精米について、全国の食糧事務所は納入業者の立入り検査を実施した。その結果、表示と使用原料が一致していない業者は三幸のほかに福岡県に2社あった。
 しかし同県の場合は、文書による知事からの厳重注意にとどまったため、会社名は公表されていない。
 食糧事務所の立入り結果にもとづいて業務運営の改善が必要と認められた業者については、都道府県がさらに監査を実施し、その結果、全国で18業者の改善が必要とされた。
 内訳は、北海道2、山形1、茨城3、東京1、新潟5、福岡4、熊本2でとなり、新潟が多かった。
 これに対して知事は東京が業務改善命令を出し、新潟と福岡は各2業者に厳重注意、あとの13業者には是正指導が出た。
 指導と処分の理由では、未検査米に「産地、品種、産年」を表示していた業者が多かった。
 食糧庁は今後、表示の適正化に向けてDNA分析による品種判別を積極化し、また改正JAS法による指導を進め、指示に従わない場合は、すぐに業者名を公表する。


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