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非遺伝子組換え食品 任意表示は57% ―― 農水省が実態調査(5/8)


 4月1日から改正JAS法にもとづき、加工食品、遺伝子組換え食品の表示義務と有機食品の表示規制が開始された。これにともない農水省は、5月8日、農林水産消費技術センターが4月中旬に百貨店、スーパーなどで販売されている食品について調査した表示状況を公表した。(対象は百貨店39、スーパー89、自然食品店100店)

 加工食品は、「名称」、「原材料名」、「内容量」、「賞味期限」、「保存方法」、「原産国名(輸入品の場合)」、「製造業者(輸入業者)」を容器か包装に一括して表示することが義務づけられた。調査の結果、2336点のうち2332点、99.8%にすべての事項が表示されていた。不適正な表示があったものについてはセンターが指導したという。

 遺伝子組換え食品については、豆腐・油揚げ類、みそ、納豆などが表示義務対象の食品となり、遺伝子組み換え農産物を原材料とする場合と不分別の場合は義務表示で、非遺伝子組換え原料使用の場合は任意表示とされた。今回の調査では対象とした5661点のうち「遺伝子組換えでない」との任意表示があったのは3238点、57%。一方、2423点には「遺伝子組み換え」、「遺伝子組換え不分別」のいずれの表示もなかった。
 また「遺伝子組換えでない」と表示された商品と表示がなかったもののうち50点をセンターが買い上げ、科学的分析を行っている。その結果、組み換えDNAが検出された場合には適切な分別生産流通管理が行われたかどうかを調査することにしている。

 有機食品は、有機JAS規格に適合し有機JASマークが付されたものでなければ「有機」の表示はできないことになった。調査では「有機」と表示されたねぎ、ほうれん草、小松菜、大豆など95点のうち86点、91%に有機JASマークが付されていた。加工食品では208点のうち、202点、97%に同マークが付されていた。



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