組合員による経営監視のための経営委員会制度をJAが導入する場合、日常業務を執行する理事会との区分をはっきりさせ、また経営管理委員が組合役員であることを明確にする必要があるため、JA全中は年内に模範定款例をつくる。
農協改革2法の成立を受けて、同制度の円滑な導入を図るためだ。名称についても「経営管理役員会」などとすることを検討する。
一方、理事の知識や経験もより重要となるため、これの規範も協議する。
全中会長の諮問機関の総合審議会による組織協議の結果を受けて、今月から模範定款例の検討に入り、12月4日の全国中央会長会議に報告し、同月13日の全中理事会で決める。
組織協議では、連合会の場合は経営管理委員会を積極的に導入すべきだとの意見が大半だったが、JAの場合は導入を強制しないで、制度のメリットなどについて理解促進に努め、円滑な導入を図るべきだとの意見が多かった。
また、日常業務を執行する常勤理事が職務に専念できる体制を強化する必要があるとの意見も多く、参事制度については見直しをはかる方向が出た。
役員の定年制と任期制については、多くの県で導入または今後導入を検討するとのことだ。これも規範が必要であるとされた。そして全国4連合会では、これを早急に実施し、範を示すべきだとの意見が出た。