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農政.農協ニュース |
マイナー作物に農薬の適用拡大 |
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農水省は、改正農薬取締法が臨時国会で成立し、今年3月からの施行を前に、生産者・生産者団体などから強い要望が出されていた適用農薬が少なかったり、まったくない地域特産作物などマイナー作物への適用拡大について、11の作物グループに分類し、農薬メーカーが登録変更申請を行えば、「安全性を考慮して登録を受け付けることを検討している」と、昨年12月26日の「農薬使用基準に関する農林水産省検討会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会合同会合」で明らかにした。 ◆300作物で適用拡大を要望 農薬登録をするには、農薬メーカーや輸入業者は登録申請時に、対象作物ごとに作物残留試験、薬効試験、薬害試験の成績を提出しなければならない。しかし、そのためには一定のコストがかかるために、販売量が期待できる主要作物を適用作物として申請する傾向が強く、栽培面積の少ない作物(マイナー作物)は、使える農薬が少なかったり、まったくない状態にある。そのため、植物学的に同一科に属する作物や栽培体系が類似する作物に適用されている農薬を使用するなどの防除が行われてきた。しかし、改正農取法ではこうした農薬の使用をすれば生産者も「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という処罰を受ける。 ◆同一科などでグループ化 農水省では、 ◆適用外使用で一定期間の経過措置も こうしたグループ化による適用拡大措置をおこなっても、まだ過半数以上のマイナー作物については、登録農薬に適用がないか少なく、病害虫が発生したときの防除手段がなく、農業生産の安定に大きな障害となる可能性は高い。そのため、農水省では、都道府県知事が農薬とその適用作物を農水大臣に対して申請し承認を受ければ、一定期間、経過措置として適用外農薬を使用することを認めることにしたいとしている。 |