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特定農薬 評価指針9月に策定 (6/25)  

 農水省の農業資材審議会農薬分科会は6月25日の第7回会合で、特定防除資材(特定農薬)指定のための評価指針を決めた。今後、この指針について生産者、消費者などからのパブリックコメントを求めたうえで、9月ごろに正式決定する。評価指針が決まると、特定防除資材かどうか保留となっていた資材への評価作業が始まることになる。
 同指針では、特定防除資材の指定には「薬効」と「安全性」が科学的に評価されることを基本とした。
 検討対象とする資材は、農薬取締法の「農薬」の定義に該当するもの。(1)化学合成物質(食品は除く)、(2)抗生物質、(3)天敵微生物(弱毒ウイルスは除く)、(4)有効成分以外の成分に化学合成された界面活性剤などの補助成分が含まれるもの、の4つを除く。
 また、評価に際しては優先的に対象資材を決めることにしており、(1)安全性に懸念があるとの情報がある、(2)使用がかなり普及している、(3)評価のための資料が整っている、といった点をふまえて農水省と環境省が協議して決定する。
 指定作業は、まず農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会と中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会の合同会合で評価を実施。評価結果にもとづき農水相と環境相が同審議会に諮問、審査のうえ審議会が両大臣に答申する。
 評価に必要な資料は、資材の製造者が提出しなければならない。
 薬効については、公的試験研究機関での試験成績2例以上が求められる。試験の内容も、病害虫防除、除草、農作物の生理機能増進、抑制などでは、野外での試験成績を必要とした。
 安全性については、薬害、人畜に対する安全性についての論文などの調査結果などが求められる。
 特定防除資材については、その指定を求めて昨年末に約740種類が情報として集まった。
 このうち指定されたのは「重曹」、「食酢」、「使用される場所の周辺で採取された天敵」の3種類(品目では合計146)で、その後の調査で、農薬ではない資材とされたのが57、使用する場合は農薬登録が必要なもの(クレゾールやナフタリンなど)とされたのが25となった。そして現在、残り512が判断保留とされ、使用者が自己の判断と責任で使用することはできるという位置付けとなっている。指針が正式に決定するこれらのうちから優先度が評価されたうえで指定作業に入ることになる。 (2003.7.3)



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