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乾しシイタケの産地表示を調査へ (11/11)

 輸入した乾しシイタケを国内で選別包装した場合は、商品名に近接して輸出国名を明記することが義務づけられている。国産の乾しシイタケと混合した場合も同様だ。また、国内産地名の表示は、産地で生産した乾しシイタケを産地で包装したものだけ表示できることになっている。
 こうした表示規制があるなか、今年になって中国産乾しシイタケを国産と表示して販売した不正表示事件が発生したことから、農水省は乾しシイタケの需要期に合わせ、全国3000店舗で産地表示を点検することを決めた。
 小売店での調査は11月11日から下旬にかけて実施。その調査によって、表示が「国産」や「○県産」など産地が限定されているものについては、表示根拠の確認、出荷先・出荷量の確認もする。また、原産地表示が「国産」とされているものについては、(財)日本きのこセンターに原産地の分析を依頼する。調査の結果、不適正な表示が認められた場合には、JAS法に基づく立ち入り検査を実施することにしている。 (2003.11.13)


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