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不測の事態に備え 全農が食品関係で「危機発生時の行動基準」 (10/21)

 全農商品がもとで食中毒事件が発生した、といったような万一の事態が起きても役職員が整然と対応できるようにとJA全農は食品にかかわる「危機発生時の行動基準」をつくった。信頼獲得を基本に、全農グループが統一した考え方で情報開示などの危機対策に当たる基準で、10月16日から関係部署に徹底する。
 食品を手始めに農機や肥料・農薬などについても行動基準づくりに取りかかった。パニック回避などをねらって危機管理マニュアルを設ける会社が多い。「もっと近くに」を掲げて川下へ事業展開を図る全農としても策定を迫られていた。
 内容は、全農に製造責任と販売者責任がある(表示上)商品が原因で生命・身体が危ないという事態が発生した場合を最大の危機とし、危機を4区分した。
 区分には「実質的」に責任がある商品を原因としたケースや、生命・身体に危険はないものの、法令違反などで社会的信用を失い、経営に大きく影響する危機などがあり、この区分には全農チキンフーズの不正表示が当てはまる。
 行動基準は問題の商品が消費者に渡った場合を前提としたが、例えば量販店のバックヤードにとどまった段階でも必要な場合は、この基準に準じて取り組む。 行動は初期動作の(1)被害者へのおわびとお見舞い(2)情報提供者などへのおわびと事実の詳しい把握(3)取引先への商品の撤去依頼や販売状況の確認など―によって被害と影響の最少化に努める、と定めた。
 危機事案か否かは県本部長または全国本部室部長が判断する。
 危機事案の場合は原則として判断後24時間以内に素速く対応するよう対応先ごとのきめ細かい行動基準を定めている。
 対応先は▽消費者▽取引先▽行政▽マスコミ▽組織内部▽生産者に分けた。
 24時間後から事態収束までの行動基準も列挙した。

 情報開示基準も制定

 「危機発生時の行動基準」と関連してJA全農は10月16日「全農グループ情報開示基準」も決めた。危機が発生した場合は、マスコミ、消費者、生産者・会員を対象に同グループとして迅速に的確に情報を知らせること、となっている。情報の内容は▽事実関係▽謝罪▽商品回収の告知▽再発防止策▽処分内容など。
 同基準は情報を2つに大別し、法令違反の不祥事や事件、事故、商品クレームなど危機事案にからんでくる情報を「非定型」とし、一方、事業の概要や展開、販促、また環境問題への取り組みなどイメージアップとなる事項や農業情報などを「定型」とした。
 定型情報は、基本的内容が決まったり実施した時は開示を原則とした。開示の方法としては、消費者向けと生産者向けでは、それぞれの広報誌やホームページを挙げている。
 こうした基準が県本部やJAごとに着実に実行されるとしたら、経済事業に関してJA発信情報量がぐんと増えることになる。

(2003.10.21)

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