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「和牛」表示で特別調査を実施−農水省 (3/2)

 米国でのBSE発生を背景に農水省は、牛肉の不正な原産地表示を防止するため今年から監視を強化しているが、さらに2月20日からは「和牛」表示に関する特別調査を全国3000店の小売店を対象に実施している。
 これは牛肉の表示では、原産地の不正表示に加えて、「交雑種や乳牛」を「和牛」と不正表示している例があったため。品種・銘柄の根拠を仕入れ伝票などで確認する。
 また、黒毛和牛と表示した牛肉について、300点ほど店頭で買い上げ、DNA鑑定も行う。
 調査実施機関は、地方農政局、地方農政事務所など。3月末までの予定で行われている。
 なお、公正取引委員会が認定する「食肉の表示に関する公正競争規約」で「和牛」と表示できる品種は、黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種のみ。 (2004.3.2)  


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