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移動制限期間 「最低21日間」に短縮へ−農水省の専門家会合が方針 (3/3)

 鳥インフルエンザに関する農水省の専門家会議(第5回家きん疾病小委員会)が3月3日に開かれ、防疫マニュアルの見直しなどが議論された。

■制限範囲にも段階設定

 同会議では、移動制限の範囲について、あらかじめ基準を設定したうえで、5Kmから30Kmの範囲で設定できるようにすべきとした。また、現在、最低28日間となっている移動制限期間についても、国際的な基準に合わせ、最終防疫措置完了後から「21日間以上」と短縮することを提言した。
 移動制限区域内の鶏卵については、防疫上の安全性確保を前提に、加熱殺菌条件を設定し「液卵」として出荷される場合は出荷を認めることとされた。また、保管と焼却のための鶏卵の移動制限区域内での移動も認めるとした。
 そのほか、発生農場から食鳥処理場などに出荷された鶏から鳥インフルエンザが確認された場合は、周辺5Kmの養鶏場などに移動自粛を要請し、清浄性が確認された場合は自粛を解除することとされた。
 鶏糞の扱いについては、発酵など十分な加熱処理をされたものは移動制限対象から除外、さらに移動制限開始から10日後以降は、防疫上の安全性が確保されることを前提に域外への移動も認めるとした。
 これら専門家の提言をふまえて、近く農水省は防疫マニュアルの見直しを行う。
 なお、ワクチン接種についても議論され、現状では使用は適切ではないとされたが、食品の安全性確保、人への感染の影響の観点から、食品安全委員会や厚労省など関係機関が連携して評価していくべきとされた。 (2004.3.4)



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