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農政.農協ニュース |
全国の被害農家対象に融資−農水省、鳥インフルエンザ救済策を拡充 (3/9) |
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農水省は、鳥インフルエンザの発生で深刻な経済的被害を受けた農家の経営維持のため、移動制限区域外の農家も利用可能な融資制度の新設を3月9日に決めた。風評被害などで販売価格が前年より大幅に下がったと認められれば融資が受けられ、全国の農家が対象となる。 BSEや鳥インフルエンザなど家畜伝染病が発生した場合の畜産経営の継続や再開のための融資制度として、家畜疾病経営維持資金があるが、これに鳥インフルエンザ被害に限って移動制限区域外の農家も利用できる資金メニューとして「経営維持資金」を新設するもの。 条件は、直近1か月の平均販売単価が過去1年間とくらべ2割以上の低下と、前年同月比で2割以上低下していること。採卵鶏農家では、直近6か月の鶏卵販売量が前年同期6か月とくらべて上回っていないことも条件となる。 貸付限度額は、鶏100羽あたり4万円。利率は1.40%以内。償還期限は3年(うち据置期間1年)以内。 貸付受付期間は今年8月末まで。ただし、鳥インフルエンザの被害が長引けば延長される可能性もある。 なお、移動制限区域内の農家を対象にした「経営継続資金」の償還期限を3年以内(うち据置期間1年)とすることも決めた。これまでは1年以内の一括償還だった。 そのほか、個人2000万円以下、法人8000万円以下の借入計画者には、都道府県知事の承認だけで貸付可能とするよう手続きを簡素化する。これまでは知事を経由して農畜産業振興機構理事長の承認が必要だった。 (2004.3.10) |
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