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農政.農協ニュース |
鳥インフルエンザ 防疫マニュアルを見直し |
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農水省は3月10日、鳥インフルエンザ防疫マニュアルの一部見直しを決めた。 異常鶏を発見したときの通報については、症状が多様なため死亡羽数の多少にかかわらず、ただちに家畜保健衛生所に通報するよう規定。また、補助的検査で疑いのある事例があった場合にも、国、関係都道府県、関係市町村へ連絡するよう規定する。 移動制限範囲は原則として半径10Kmの区域とし、農水省衛生管理課と協議のうえで、5〜30Kmの範囲で定めることができるように規定する。 移動制限の期間は最終防疫措置終了後、21日間とする。 移動制限区域内での鶏卵と排せつ物の保管、焼却のための移動は、防疫上の安全性が確保されることを前提に認める。また、加熱、発酵などにより十分な処理がされた鶏卵と鶏糞については、防疫上の安全性が確保されることを前提に移動制限の対象から除外し、域外への移動を認める。 (2004.3.12) |
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