|
||||
農政.農協ニュース |
浅田農産を告発 農水省と京都府 |
||
農水省と京都府は3月31日朝、(有)浅田農産と同社の浅田秀明社長を京都府県警に告発した。 ◆疑う状況にあったと判断 農水省と京都府は、今回のケースは、家畜の所有者である浅田農産が、鳥インフルエンザにかかっているのではないかと疑いを持つ、すなわち疑似患畜がいるとの認識をもったはずと判断し13条第1項を根拠に告発に踏みきった。 ◆相談すれば違反ではない 家畜伝染病予防法13条の違反を問うのは初めてのケースだという。同法で規定されている「疑似患畜」とは、BSEのケースのように患畜が発見された後、患畜との生年や飼料給与状況など一定の条件で規定されるものではなく、所有者が伝染病発生の疑いを持つこと、を意味するとの解釈だといえる。 かりに鳥インフルエンザなど家畜伝染病について症状などを熟知していなくても、疑似患畜の発生を届け出なければ違反に問えるという。ただ、家畜の様子がおかしいと関係機関に相談さえすれば違反に問われることはないと説明する。 疑似患畜の解釈が今後の焦点になりそうだ。
(2004.3.31)
|
特集企画 | 検証・時の話題 | 論説 | ニュース | アグリビジネス情報 | 新製品情報 | man・人・woman 催しもの | 人事速報 | 訃報 | シリーズ | コメ関連情報 | 農薬関連情報 |
||
社団法人 農協協会 | ||
|