政府は4月6日、家畜伝染病予防法の改正案を閣議決定した。今国会での成立をはかる。
今回の改正は、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、まん延防止措置が的確に実施されるよう届出義務違反に対するペナルティの強化と、移動制限命令に協力した農家への助成措置の制度化が柱。
届出義務に違反した家畜の「所有者」に対する罰則は、現行では1年以下の懲役または50万円以下の罰金だが、これを「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げる。また、殺処分の対象となった家畜の所有者に交付される手当金は、届出義務違反者には支払われないこととする。
一方、移動制限命令に協力した畜産農家に対して、都道府県が売り上げ減少額や飼料費、保管費、輸送費などを助成する場合には、国が助成額の2分の1を負担する措置も制度化する。
そのほか、都道府県の防疫事務について(1)衛生資材の購入費または賃借料、(2)家畜防疫員が患畜の死体や汚染物品の焼却・埋却を行った場合の費用、は国が2分の1を助成する。
(2004.4.7)