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改正農協法が成立−JA改革の断行を支援 (6/11)

 改正農協法が6月11日の参議院本会議で可決、成立した。
 今回の改正は経済事業改革などJA改革を促進するため、全中による経済事業の「基本指針の策定」や監査機能の集約など中央会の指導強化を農協法で位置づけたことと、共済事業についての法的な整備がおもな内容。
 共済事業関係では、組合員や利用者の利便性向上のため、自動車・自賠責共済の取次ぎ店を代理店とすることや、子会社の共栄火災の商品を販売していくためJAが代理、事務代行ができるようにしたことなど。施行は2005年4月1日。
 成立を受けてJA全中の宮田勇会長は、今回の改正農協法は「JA改革の断行を制度面から支援することや、共済事業の法制度について保険業法に準じて法定化することなどJAグループの要望を盛り込んだもの」とし、「JA改革の取り組みを加速し、組合員の負託に一層応える事業の展開と経営基盤の強化を図っていく」との談話を発表した。
 また、JA共済連の新井昌一経営管理委員会会長は「今回の法改正は、組合員・利用者保護の充実と経営の健全性・信頼性の確保の観点から事業全般について抜本的な改正を行うものであり、永続的に事業を発展させていくうえで重要な節目」とし、「今まで以上によりよい保障提供の実践と一層に事業発展にまい進する」との談話を発表した。(2004.6.16)


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