JA全中の経済事業改革中央本部は、先に打ち出した「経済事業改革指針」を、改正農協法に基づく全中の「基本方針」に位置づけると、25日の本部委員会で決めた。これにより同指針は法で定められた基本方針となる。改正農協法は、JAの組織と事業・経営を指導する基本方針をつくることを全中に求め、また都道府県中央会は、この基本方針に即してJAを指導するように定めている。
現行の指針の内容は(1)消費者に接近するための農産物販売戦略の見直し(2)生産者とりわけ担い手に実感される生産資材価格の引き下げ(3)拠点型事業(物流、農機、給油所、Aコープ)の収支改善と競争力強化−−を3本柱とし、各JAと全農・経済連が年次別の行動計画をつくり、改革本部がその進捗を管理して改革の促進を図るなどとなっている。
今後は3本柱に▽営農指導事業の強化▽集出荷施設の収支改善を加え、5本柱の基本方針にする考えだ。
この基本方針は法的な裏づけを持つため、これに即した改革に理由もなく取り組まない組織は法令違反となる。このため地域の実情に適した改革が進むような基本方針とする。
日程としては、10月26日の本部委員会で基本方針の素案をとりまとめ、11月4日の全中理事会で協議のあと組織討議にかけ、来年2月の同理事会で方針案を確認、3月の全中総会で決定する予定。 (2004.8.27)
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