農水省は8月26日、17年度の農林水産関係税制改正要望事項をまとめた。
このなかで、農地の相続税・贈与税の納税猶予制度が適用されている農業者が、農業生産法人に本人が耕作することを前提にした農地の使用貸借の場合には、猶予制度が継続されるよう求めていくことを盛り込んだ。
納税猶予制度が受けられるのは相続などで引き継いだ農地で本人が耕作し営農を継続する場合に認められている。離農して一定面積以上の農地を売却したり、利用権設定した場合などは猶予が打ち切られる。
農水省は今回の要望の前提条件として、(1)農地を貸す当該生産法人の取締役、または業務執行権を持つ社員となること、(2)農作業常時従事者であること、の2点を要件にしている。
この要件を満たせば相続税と贈与税の納税猶予制度が継続されるよう、税制改正を求めていく。
農水省はこの要望について「納税猶予制度の適用農業者が単に農地を他の農業者に貸すのではなく自らも法人の一員となって営農を続けてもらうための措置。担い手のいない地域でも法人化を促進する狙いもある」(経営政策課)と法人化促進のための要望だとしている。
(2004.8.30)
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