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県本部運営委員会規定の一部を改定
−JA全農 (10/12)

 JA全農は10月12日に第9回の経営委員会を開き、県本部運営委員会規定の一部を改定した。
 県本部運営委員会規定の一部改定は、全国監査機構の監査指摘を受け、規定第5条(委員会会長および副会長)を改定する。改定は、副会長について、「会長の職務を代理する副会長を置くことができる」として、県域実態と全国統一規定との整合性を保つ。また、会長、副会長の選出について現行では、「委員の互選により選出する」となっているが、共通役員制を採用している県では、県本部運営委員会会長は他連会長または副会長を兼務しており、その場合の選出方法は互選になっていない場合がある。不整合な点を是正するため、会長、副会長の選出方法について「細則で定められた選出方法による」を付記する。改定時期は16年11月1日。

(2004.10.22)


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