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解説記事 |
「指示」段階の公表は異例−−雪印食品 |
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雪印食品(株)に対して2月2日から警察による強制捜査が行われているが、これに先立ち、同社の関西ミートセンターが、BSE発生以前からセンター長の指示で牛肉、豚肉の虚偽表示を行っていたとの証言を1月31日までに得た農水省は、2月1日夕方、JAS法に基づく立ち入り検査を雪印食品本社、北海道ミートセンター、東北ミートセンター、関東ミートセンターの4カ所にも実施した。 これは関西ミートセンターへの立ち入り調査によって、虚偽表示が「同社では常態化していた。かなり悪質で構造的な問題があるのではないか」との見方を農水省がしたためだ。 もっとも現行のJAS法の規定では、これは違反ではない。農水省によると「川上から川下まで正確に情報が伝える」という趣旨はあるものの、規則では、「伝票に原産地記載がなくても、荷の包装紙に表示されていればいい」(総合食料局品質課)ことになっているという。ラベルの貼り替えが行われていてもその事実を突き止めることは難しく、産地から業者に渡るまで不正な表示がされるはずはないという性善説に立っているといえる。 また、罰則という点でいえば、表示と異なる品を販売し消費者などをだましたとなれば刑法の「詐欺」容疑の対象となるし、健康を害する食品を販売した疑いが持たれれば食品衛生法の対象となる。JAS法はこうした法律があることを前提にした制度だといえる。 JAグループはトレーサビリティシステムである「安心システム」の拡大をめざしている。産地には、この仕組みを付加価値をつける取り組みと受け取る向きも少なくないようだが、生産者の経営の「安心」を確立することだとの理解が必要だろう。
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