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解説記事 |
JAグループの畜産環境対策 たい肥化など有効利用の促進を−『環境規範』への対応も課題 |
「家畜排せつ物法」11月から完全施行 |
平成11年7月に成立した「家畜排せつ物法」(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律)が今年11月1日から完全施行された。同法では家畜排せつ物の管理基準が決められており、一定規模以上の畜産農家に適正な管理を義務づけたもの。 この法律は完全施行までに5年間の猶予期間を設けて、すべての対象農家が法律に対応できるよう必要な農家への施設整備などの取り組みを進めてきた。今回は改めて同法が制定された背景と環境保全に配慮した畜産など今後の課題について考えてみた。 |
◆適正な管理が求められる時代 この家畜排せつ物は、従来は農作物や飼料作物生産に有効な資源として利用されてきた。しかし、畜産経営の大型化が進む一方、高齢化が進行し農作業は省力化されるなど、家畜排せつ物を資源として利用することが各地で難しくなった。同時に、いわゆる「野積み」や「素堀り」などの不適切な管理も多くなり、地域住民とのトラブルや環境問題まで生じる例も増えてきた。 たとえば、畜産経営に対する苦情発生件数は15年では約2600件でピーク時の1万1600件(昭和48年)にくらべれば大幅に減少している。しかし、苦情発生率(苦情戸数÷畜産農家戸数)でみると昭和48年の0.6%に対し平成15年では1.7%と上昇している。 背景には養豚業のように10年間で1戸当たりの飼養頭数が約3倍に増加するなどの経営規模が拡大したことと、混住化の進行がある。
環境問題としては家畜排せつ物の不適切な管理が原因とされる硝酸性窒素や原虫(クリプトスポリジウム)による水の汚染が新たな問題となっている。
家畜排せつ物法は、こうした環境問題に対処するために適正な管理をする必要性があるだけではなく、たい肥利用を通じた農業の持続的発展に資する土づくりに積極的に活用することも求められていることから制定された。
家畜排せつ物法の完全施行後、農水省は管理の適正化などの施工状況を定期的に実施することにしている。 ◆環境規範の明確化が流れ 一方、新たな食料・農業・農村基本計画の策定に向けた検討では、わが国の農業全体について環境保全を重視したものに転換していく方向が議論されている。 |
欧米の畜産環境対策 家畜排せつ物法の制定は欧米の畜産環境対策の動向も背景にある。 |
2004.11.11 |
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