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アグリビジネス業界ニュース |
食味等を客観的なデータで評価 米の情報提供システムを開発 《日本穀物検定協会》 |
(財)日本穀物検定協会は、消費者がいつでも安心して、おいしいお米が食べれるような「米の情報提供システム」を開発し、このほど運用を開始した。 米の表示は、JAS法における玄米及び精米品質表示基準に基づき、米の販売を行なう者は、原料玄米の内容として産地(地区)・品種・年産、原料構成として使用割合、精米履歴として精米年月日などを精米袋に表示しなければならないことになっている。平成16年4月に改正食糧法が施行され、米の流通自由化、農産物検査の民営化が進むと同時に、食の安全・安心に関心が集まり、銘柄指定、おいしさなど消費者の好みも多様化し、米の流通販売環境は大きく変わった。 そのような状況の中で協会は、第三者検定機関として長年培ってきたノウハウや最新の理化学的分析技術を有効に活用し、情報処理技術を利用した「米の情報提供システム」を開発した。 提供システムは、米販売業者との契約に基づき、その販売業者が製造販売する袋詰精米等の原料米の“食味”“銘柄表示”“安全性”について協会が理化学分析などを行う。その結果は確認情報として、販売する精米袋に添付する『情報提供マーク』および付帯する『二次元コード』によって、消費者に提供する。消費者は、情報提供マークに刻印された6ケタの識別番号によりアクセスすることで、情報が入手できる。 ■ロット単位を基本に理化学分析 システムの仕組みは、
■遵法意識の徹底等が対象業者の要件 提供システムが対象とする米販売業者は、システムの趣旨および内容が理解され、協力体制が取れており、遵法意識の徹底が図られていることなどに加え、以下の要件を満たす精米工場を有し、適正に管理できる業者であることが必要。 ■食味を理化学的データで客観的に評価 13年4月施行の改正JAS法により、全ての販売業者に米の表示が義務付けられた。これにより協会は、認証を受けることを希望する登録販売業者と任意の契約を結び、原料玄米の産地、品種、産年の表示が袋の中身と一致していることを確認した米については「認証マーク」を与えている。しかし、認証マークでは理化学的方法が用いられないことなどで、信頼性に欠けるところがある。そのため、認証マークは来年3月をもって廃止し、これに変わるものとして開発したのが米の情報提供システムだ。
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(2005.1.28) |
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