(社)緑の安全推進協会は、同会が発行する『みどりのたより 43号』(平成18年3月発行)で「食品中の残留農薬基準に係わるポジティブリスト制度」を特集したが、豊富な内容とともに使い勝手が良いことから食品事業者などを中心に引き合いが多く、抜粋(一部分追加)のうえ増刷した。
ポジティブリスト制度とは、残留基準の定められていない農薬が残留する食品の販売などを原則禁止する制度のことで(本紙特集やコラム『とんぼの独り言』など参照)、この5月29日から導入された。平成15年5月の食品衛生法の一部改正を受けたもの。
同制度が導入されても、農薬の使用方法が変わるものではない。あくまでも農薬使用基準の遵守が基本にある。
新制度では、基準の設定されていない農薬について人の健康を損なうおそれが無いと認められる量(一律基準として0.01ppm)以上含まれる食品の流通が原則禁止される。このため、一律基準を超えることがないよう飛散(ドリフト)防止対策などが不可欠になる。
このような状況のもと、消費者や食品事業者(食品流通・加工業者)から、農産物が基準値を超えていないことの検査証明や保証などを要求されるケースもみられており、使用農薬の記帳や食品安全GAP(適正農業規範)の取り組みなどがこれまで以上に必要と考えられている。
本冊子『ポジティブリスト制度』は、制度の理解と諸対策を進めるための解説や資料などを満載している。
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