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コラム
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JA共済 あれこれ
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共済金と税金
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養老や終身、こども、建更、年金共済のような共済に加入すると、死亡共済金や入院共済金、満期共済金など、いろいろな共済金の支払を受けることになります。そんな時、税金はどうなるのか御存知ですか。同じ死亡共済金でも、ケースによって、相続税ではなく贈与税や所得税の課税対象になることがあります。契約をするとき、なかなかそこまでの注意は届かないのが普通ではないでしょうか。共済金への課税関係を知ることは重要です。
そこで、受取った共済金の種類や受取る人と掛金を払った人と被共済者との関係などでいろいろな課税のケースがでますので、大まかにご紹介しておきます。 まず満期共済金ですが、生命共済の場合、受取る人と掛金を払った人が同じ人であれば、所得税と住民税の対象になります。受取る人と掛金を払った人が違う時、たとえばお父さんが契約者で掛金を払ったけれど、満期は被共済者である息子さんが受取ると、贈与税の対象になります。 また、共済金を契約している期間の途中で支払われる共済金(生命共済の祝い金や中途給付金など)も満期共済金とまったく同じ課税です。 つぎに生命共済の死亡共済金ですが、これはもう少し複雑で、つぎのようになります。 1.契約者(掛金を払った人)と被共済者が同じで、死亡共済金を受取った人が違う時 (夫が自分を被共済者として契約し、妻が死亡共済金を受取った)相続税 2.契約者(掛金を払った人)と被共済者が違う人で、契約者が、死亡共済金を受取った場合 (夫が妻を被共済者として契約し、夫が死亡共済金を受取った) 所得税・住民税(一時所得) 3.契約者(掛金を払った人)と被共済者、死亡共済金を受取った人が、みんな違う場合 (夫が妻を被共済者として契約し、息子が死亡共済金を受取った) 贈与税 非課税になる共済金もあります。それは、身体の傷害や疾病、後遺傷害、資産の損害等で受取る共済金、損害賠償として受取る共済金などです。生命関係では入院共済金、後遺傷害共済金、手術共済金など。建更では、火災共済金、自然災害共済金がこれにあたります。貯金と違い、病気などにそなえるのであれば(他に流用することがなければ)、心身の障害や疾病の共済金などは、非課税なので、非課税の恩恵も活用できます。 また、課税の時期も重要です。一般的に共済では、共済金などの給付が始まるまで、課税が行われません。たとえば、年金共済では年金が始まるまで課税がされません。したがって、目的や条件によれば課税の繰り延べ効果を期待することもできます。 共済金にかかる税金についての概要は以上のとおりですが、実際はケースによっていろいろです。特に契約する人と共済金を受取る人の関係は大切ですから、新しく共済に加入される時は注意しなくてはなりません。詳しくはお近くのJA、またはJAのLAにご相談ください。 (2003.6.27)
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