農水省は昨年10月から、精米、加工米飯を販売する量販店や米穀専門店など小売店舗と卸売業者を対象に、精米の表示状況、帳簿等による表示根拠の確認調査を実施。併せて、小売店舗から精米、加工米飯を買い上げ、(独)農林水産消費技術センターなどで、DNA分析を活用した品種判別調査を実施。その調査結果を12日に公表した。
これによると、精米については、調査対象3526店舗・4万5373点の商品のうち、241店舗(6.8%)の758点(1.7%)の商品に不適正な表示があった。
不適正表示の内容としては、精米年月日の欠落(360商品)、産年の欠落(247商品)、産地の欠落(184商品)、使用割合の欠落(114商品)、品種の欠落(81商品)となっており、同一商品で複数の欠落があるものもあるという。
また、表示根拠調査では、▽原料玄米に未検査米を使用しているのに産地、品種および産年を表示していたもの、▽表示と異なる原材料を使用するなど、商品と表示内容が異なるものなどがあった。
DNA分析の結果では、610点の袋詰精米のうち18%にあたる110点で、表示と異なる品種混入の疑いがあった。主な混入の原因は、製造工程における製造ラインなどの清掃が不徹底などがあげられている。
また、加工米飯のDNA分析では、94点の加工米飯のうち8点の商品で、表示と異なる品種混入の疑いがあった。このなかには、単一品種を表示しながら、その品種のブレンド米を使用するなど、内容を誤認させるような表示もあったという。
農水省では、不適正表示のあった事業者にたいしては、JAS法にもとづく指示・公表等の措置を行った。 |