農水省は、3月14日、平成14年の農薬取締法改正にともない実施してきたマイナー作物に対する経過措置を7月末日をもって終了することにしたと発表した。
マイナー作物に対する経過措置は、昨年3月末日をもって原則として承認を取り消す一方で、緊急性・必要性の高い作物に限って経過措置を延長し、農水省と都道府県などで協議のうえ、全国で2963件の延長を行なったきた。
この2963件の農薬についての経過措置がこの7月末日で終了することになるが、農水省では「そのうちの約9割以上については、登録拡大がされ、引き続き使用することができる見込みがある」こと、残りの農薬についても「代替剤や他の防除方法で対応が可能」なことから、今回の決定になったとしている。
また、農水省は経過措置終了後も引き続き、▽生産者団体、農薬製造者、行政等による「マイナー作物等農薬登録推進協議会」のもとで、優先的に登録拡大をはかる農作物の選定、試験実施の調整、▽「食の安全・安心確保交付金」により、都道府県が実施する登録拡大に必要な試験に対する助成、▽農作物をグループ化し、グループごとに農薬登録できる仕組みの拡大などの措置を実施し、マイナー作物に対する農薬登録を推進していくことにしている。 |