茨城県農林水産部は4月21日、昨年6月26日に常総市(旧水海道市)で発生が確認され、その後、7市町40農場で抗体あるいはウイルスが確認された、弱毒タイプウイルス(H5N2亜型)による鳥インフルエンザの鶏処分が終ったと発表した。
これによると、家畜伝染病予防法(家伝法)にもとづいて、ウイルスが分離された農場もしくは抗体陽性が確認された開放鶏舎で、殺処分・焼却処分をされたのは、36農場約326万羽で、今年2月21日までに県内19ヶ所の焼却場で焼却された(鶏卵も含む)。
また、抗体陽性が確認されたウィンドレス鶏舎9農場については監視プログラムを適用し、おとり鶏検査を実施してきたが、1農場は陽性が確認され殺処分となったが、残り8農場約242万羽については陰性が確認され食鳥処理が可能となったが、風評被害などを危惧して受け入れる食鳥処理場がなかったため、4月21日までに生産者による焼却処分がされた。
茨城県には約1200万羽が飼育されており、その半数近くが今回の鳥インフルエンザによって処分されたことになる。
経営再開には、鶏糞などの処理を行った後、生産者が1週間間隔で2回消毒を実施。県が鶏舎内環境中からのウイルス分離検査を実施し、清浄化が確認されてから新規に若鶏を導入することができるが、それには約2か月程度の時間が必要だという。
4月21日現在、経営が再開されたのは40農場中12農場で、県内の生産が発生以前の状態に回復するには、1年以上かかるのではないかと県農林水産部畜産課ではみている。
なお、家伝法による発生農場を中心とした半径5km圏内の鶏等の移動制限対象農場は、累計119戸約794万羽におよんだ。
茨城県は今後の対策として、▽モニタリング検査を12農場から40農場に拡充▽サーベイランス検査を1農場10羽から1鶏舎10羽に拡充▽農家立入検査を年1回から2回へ拡充(1000羽以上飼養する約240戸)など、国の防疫指針を上回る監視体制の強化を行うことにしている。
|