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しいたけの表示、特別調査を実施 −農水省 (10/24)


 農水省は平成18年11月1日から、しいたけ(生しいたけ、乾しいたけ)の表示について、全国約3000の小売店舗で調査をするほか、販売されている乾しいたけを買い上げて、原産地、栽培方法の表示の真正性について無機元素分析をおこなう。
 しいたけの表示は、従来の品質表示基準に加えて、10月から生しいたけは栽培方法として原木、菌床の別を、乾しいたけは原料の原産地名を表示することが義務付けられた。
 乾しいたけの輸入量は、国内消費量の約7割に達しており、表示の適否は消費者への信頼性や国産原料の流通への影響が大きいため、特に調査を行うもの。
 農水省は、不適正な表示があった場合、生しいたけの中間流通業者、乾しいたけの製造業者等(製造業者、加工包装業者、販売業者、輸入業者)も調べることにしている。
 調査の結果、不適正な表示が認められた場合は、JAS法にもとづく指示や、事業者名の公表も含めた措置がなされる。
 調査実施機関は、地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局、都道府県、(独)農林水産消費技術センター。

(2006.10.26)



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