農水省は11月22日、平成19年4月1日から改正・施行する主要食糧の需給および価格の安定に関する法律=食糧法にもとづく、平成19年度以降の輸入麦の売渡方式の内容を発表した。
売り渡し価格は、これまで標準売渡価格制度により、政府が年間固定の価格を決めてきたが、この制度を廃止する。新しい方式では、過去の一定期間の政府の買付価格の平均値に年間固定のマークアップ(売買差額)を上乗せした価格で、政府が製粉企業などの需用者に売り渡す。
売渡価格は年間3回(4月、8月、12月)改定するため、今後は価格変動制になる。農水省は、企業の国際競争力を強化するのがねらいとしている。ただし、移行時の特例として、改定回数は当面年2回(4月、10月)とされた。また、価格改定の変動幅は、国際相場が大きく変動した場合に国内市場が影響を受けるのを避けるため、当面は改定前の価格の上下5%の範囲内で決められる。
買付価格の算定期間は、価格改定月の3か月前から遡って8か月間。移行時の特例として、19年4月改定時については、平成17年12月〜18年11月の1年間を算定期間とした。
小麦の場合、平成19年度のマークアップ額は、政府管理経費を縮減して2.3%引き下げ、トン当たり1万6868円(税込み)とする。この結果、平成19年4月(4〜9月期)の政府売渡価格は、全銘柄の加重平均で1.3%引き上げのトン当たり4万8430円(税込み)に決まった。
中華めん、パスタ・マカロニ用などの銘柄には、既に米穀で実施されているSBS(売買同時契約)方式が導入される。事前に需用者と輸入業者が結び付き、輸入銘柄、輸入港、輸入時期を選択できるなど、需用者の多様なニーズにこたえられるようにする。
国内産麦は、民間流通を基本とするため、現行の政府の無制限買入制度は、平成19年4月以降は廃止される。
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