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早期水稲の台風被害(宮崎、鹿児島)に特例措置 −農水省


 7月14日に通過した台風第4号による宮崎、鹿児島両県の平成19年産早期水稲の被害に関連し、農水省は農業災害補償制度と品目横断的経営安定対策で次のような措置を講じることを決め、10月12日付で関係通達を出した。
被害未申告により共済金支払いの対象にならなかった被災農家に対し、農業共済の特別積立金を活用して次年度の営農活動に対する経済的支援措置を実施する。倒伏もなく、外見上は被害が生じていることが分からなかったため、共済金支払いの申告をしなかった農家を救済したもの。
品目横断的経営安定対策の収入影響緩和対策の補てん金の算定に当たり、その基礎となる出荷・販売数量について、規格外米のうち主食に仕向けられるものを含めるよう、特例措置を実施する 。

(2007.10.18)

 

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