農業協同組合新聞 JACOM
   
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鳥インフルエンザの今後の発生予防のため鶏飼養農場の消毒の徹底を
知事に通知 −農水省 (2/8)


 農水省は2月8日、高病原性鳥インフルエンザのこれ以上の発生を予防するための緊急措置として、西日本23府県を中心に、家畜伝染予防法(家伝法)第9条(注)に基づいて1000羽以上の鶏を飼養している農場の消毒の徹底をはかることを求めた。
 鳥インフルエンザで家伝法に基づく緊急消毒の要請は今回が初めてだが、広域的に大規模な消毒をすることで、今後の発生予防に万全を期すということだ。対象となる近畿・中国・四国・九州・沖縄には対象となる養鶏場が約4000あるとみられている。また、これ以外の都道府県でも知事が緊急消毒が必要と判断した場合は対象となる。
 実施時期は2月10日から28日まで。消毒方法は、消石灰の農場内(鶏舎周辺および農場外縁部)散布。消石灰の購入費用は家伝法に基づき全額国が負担する。
 緊急消毒は家伝法に基づいて知事命令で実施されるが、従わない場合には罰則規定がある。
 
注)家畜伝染予防法第9条(消毒方法等の実施)
 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

(2007.2.13)

 

 

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