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生協法改正案が衆参両院で全会一致で可決され成立


 生協法(消費生活協同組合法)改正案が、4月20日の参議院本会議、5月8日の衆議院本会議においていずれも全会一致で可決され成立した。施行は平成20年4月1日(貸金業法改正にともなう措置は同法改正の施行期日を考慮して決定)。
 これによって食料品などを販売する購買事業が県域を超えて隣接県まで範囲を広げることが可能となったが、員外利用については一部の例外を除いて認められなかった。
 このほか、共済事業については契約者保護の観点から、事業を始められる条件として最低出資金を単位組合1億円以上、連合会10億円以上が規定された。また、規模が一定以上の単位組合およびすべての連合会の兼業規制、ソルベンシー・マージン比率の導入、経営情報開示の義務付けなどが規定された。
 法改正成立を受けて日本生協連は以下のような見解を発表した。
 「国会審議では、生協の社会的役割や期待について、各党議員、政府から、数多くの発言をいただきました。たとえば、厚生労働大臣からは、食の安全や環境に配慮した商品の開発に加え、災害時支援、家事援助や子育て支援、レジ袋削減の取り組み等、『先駆的な取り組みも進められており・・・その活動は国民生活の向上に大きな貢献をしてきた』との答弁や、高齢化や女性の社会進出が進み、また消費者の安全・安心を求める意識が一段と高まる中、『これからの生協は相互扶助組織として大いに期待される』等の答弁がされました。 日本生協連としては、こうした役割や期待に応えるためにも、改正生協法に基づく組織・運営の整備を早急に行い、よりいっそう社会的責任を果たし、消費者や地域社会に貢献していく決意です」

(2007.5.10)

 

 

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