『経営所得安定対策等大綱』の概要
●品目横断的経営安定対策
《生産条件格差是正対策》
・市場で顕在化している諸外国との生産条件の格差を、販売価格では賄えない生産コスト部分を直接支払いで支援。 【加入対象者】
(1)認定農業者
(2)特定農業団体、一定の条件を備える集落営農組織
【集落営農が備えるべき条件】
(1)規約の作成
(2)経理の一元化(集落(代表者)名義の口座開設、集落名義の農産物販売、販売収入の口座への入金)
(3)地域農地の3分の1以上の集積目標設定(生産調整面積の過半を受託する組織は当面、2分の1)
(4)生産法人化計画の作成
(5)中心農業者(候補者)の農業所得目標設定
【経営規模要件】
・基本原則=認定農業者/都府県4ha、北海道10ha、集落営農/20ha
・物理的制約で模拡大できない地域=基本原則の概ね8割(集落営農では16ha)、中山間地域では5割。
・地域の生産調整面積の過半を受託する組織=20ha×生産調整率(7haを下限)の範囲内。中山間地域は20ha×生産調整率×5/8
・複合経営で相当水準の所得を確保している場合=基本構想の過半の農業所得を確保し、かつ、対象品目の収入、所得または経営規模が概ね3分の1以上。
(上記の特例でも難しい場合は知事が合理的な理由を付して国に要請できる)
【算入できる面積】
・権原のある「田」と「畑」の合計(経理一元化面積に限定)
・作業受託分は、基幹作業を受託し販売名義を持ち、販売収入の処分権を持っている場合は算入できる。
【対象品目】
・麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
【交付額の算定方法】
・交付額は対象品目ごとに面積当たり単価と過去の生産実績(支払い基準面積)を掛け合わせた合計。
・規模拡大などの変動があった場合は支払い基準面積を修正
(生産量、品質支払い)
・対象品目ごとに数量当たり単価(全国一律)と毎年の生産量を掛け合わせた合計が交付額。
・数量当たり単価は品質格差を設定。
《収入変動緩和対策》
・販売収入変動の影響を緩和するため品目ごとの当該年の収入と基準期間の平均収入の差額を合計・相殺し減収額の9割を積み立て金範囲で補てん。
【加入対象者】
・生産条件格差是正対策と同じ
【対象品目】
・米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
【農家負担】
・農家1:国3
●米政策改革推進対策
・担い手経営安定対策と稲作所得基盤確保対策(担い手加入部分)は品目横断的経営安定対策(収入変動緩和対策)に移行。
・担い手以外を対象にした米価下落対策を新・産地づくり交付金のなかで措置。
・米価下落対策は(1)生産者拠出を廃止し、面積あたりの定額補てん。(2)担い手への集積に取り組む場合の加算を設定などが骨子。
●農地・水・環境保全向上対策
・(1)農地、農業用水などの保全向上に関する地域ぐるみの効果の高い共同活動
(2)農業者ぐるみで環境保全に向けた先進的な営農活動
(3)活動の質をステップアップさせる取り組み、を協定に位置づけた活動を支援。
・具体的な活動を列挙した「活動指針」を国が策定。取り組みが必須の「基礎部分」と基準以上の活動の「誘導部分」を設定。
・活動組織内の農地面積に応じて交付。
・相当程度のまとまりをもって化学肥料、化学合成農薬の使用を大幅に低減する先進的営農には上乗せ支援。 |