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農政.農協ニュース |
全中以外は監査実施計画規程削除 中央会監査規程の一部改正 (2/3) |
本年4月1日に施行予定の改正農協法にもとづいて、中央会監査にかかる規程の一部変更が、2月3日開催の全中理事会で了承された。 一般会社の監査では、監査の独立性強化と品質向上をめざし、継続監査の制限や公認会計士・監査審査会の設立等を盛り込んだ公認会計士法の改正が行われた。これをうけ、農協の監査制度についても公認会計士監査制度に遅れることないよう、独立性向上や品質管理の強化に向けた見直しを進める必要が高まっている。JA全中は「全国農協中央会監査規程」の改正と併せて「都道府県農協中央会監査規程例」を改正し、都道府県中央会監査規程の統一的な改正に役立てることにした。 (1)農協法改正により都道府県中央会にも課されていた監査実施計画の策定義務が、全中だけとなったことに対応し、監査実施計画策定に規程を削除する。それにともない、県中央会が検査を行う場合の規定が別途必要となったため、JA全国監査機構との協議および組合への通知を行う旨の手続規定を置いた。 (2)JA全国監査機構の農協監査士に公認会計士と同様の継続的専門研修を義務づけたことに対応し、それ以外の都道府県中央会の農協監査士についても、一定の継続的専門研修の履修を義務付けた。 (3)JA全国監査機構の監査士と同様、監査士の懲戒の監査業務の停止期間を1年から、公認会計士と同じ2年にした。 以上の3点が改正点の主なもの。 |
(2005.2.4) |
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