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農政.農協ニュース |
リース特区の全国展開や遊休農地対策盛り込む ー経営基盤強化法などを改正 (2/21) |
集落営農の組織化や増える耕作放棄地などに対応するため、農水省は農地制度の改正を行う。今国会での改正成立をめざす。 農業経営基盤強化法では、農用地利用規程に農地の効率的、総合的利用の基本方針や、利用集積目標の明示、集落営農構成員の役割分担の明確化を盛り込み、集落営農の組織化、法人化を促進する。JAグループが策定に取り組んでいる地域水田農業ビジョンを法制度化するもの。特定農業団体、特定農業法人はこの農用地利用規程に位置づけ、その設立に向けた取り組みを促す。 また、農地保有合理化法人が農業生産法人に農地の現物出資のほかに、農地の売り渡し、貸し付けの際の金銭出資の実施も可能にする。 農地保有合理化法人が貸付信託事業もできるようにする。農地所有者は、合理化法人と信託契約を最初に結べば収益金(小作料−経費)を受け取るだけになり手続きが簡単になる。また、合理化法人にとっては信託期間中の貸付相手の変更について農地所有者の同意は不要。信託期間が終われば所有者に農地が戻るため安心だという面もある。 ■耕作放棄地対策を整備 構造改革特区で認められた農業生産法人以外の法人への農地リースは、耕作放棄地や耕作放棄地になりそうな農地が相当存在する区域について市町村が参入区域として設定し、参入法人と農業を確実に行うという協定を締結した場合に都道府県知事が認めるよう特定法人貸付事業として制度化する。協定違反があればリース契約は解除される。 |
(2005.2.21) |
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