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全農理事の兼職規定で省令改正を検討 −農水省 (7/6)

 全農の理事にJAの非常勤組合長や会長が就任できるよう農水省は近く省令改正を行う。
 現在の規定では経営管理委員会制度を導入している全農では、理事は日常の業務執行に専念する役職にあることから原則として兼業・兼職は禁止され、子会社の非常勤役員とJAグループの審議会委員などに兼職先が厳しく限定されている。
 しかし、農水省の経済事業改革チームが自民党との合意で7月6日にまとめた全農改革についての中間論点整理では、理事についてJAの非常勤組合長や会長などを含めて登用することを検討するよう求めた。このためこれが実現できるよう理事の兼職先に非常勤のJA組合長などを加えるなどの改正を検討するもの。
 一方、中間論点整理では全農理事の選任基準などについて、全中に設置されている「経営管理委員会制度に関する検討会」で検討するよう求めているが、同検討会では7月末にもこの問題について方針を整理する見込み。省令改正には1ヵ月程度のパブリックコメント受付け期間が必要なため、時期は9月ごろとの見方もある。

(2005.7.15)


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