JA全農は11月30日の経営役員会で、基本問題委員会の検討を踏まえて、経営役員会による業務執行監督の役割、理事会の業務執行の役割を明確にし、ガバナンスを確立する観点から、議決事項の見直しなど以下の定款変更を行なうことを決めた。
経営役員会の議決事項(定款第59条)の見直しでは、事業の基本となる方針を経営役員会の議決事項として「子会社再編方針、(全農グループ全体の)内部統制基本方針」を明記する。
また、固定資産取得・処分、リース取引による固定資産の賃貸の承認については、迅速に処理するために定款条文は残したまま、予め経営役員会が議決した事業計画の範囲内であれば理事会で議決できることを条文に追加する。
理事の任期(定款第39条)については、3年から2年に短縮することも決めた。これは経営役員の任期内(3年)で理事の選任機会を確保することで、監督機能を発揮することと、任期のサイクルが異なることで経営の継続性が確保できるからだという。
また、経営役員会の呼称(定款第63条)を経営管理委員会、経営管理委員に統一する。
経営役員会に設置されている監査委員会(経営役員会規定第5条)は規定を変更し、廃止することにした。
これらの定款変更は来年3月の臨時総代会で最終決定される。
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