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解説記事 |
県域規制の緩和など 生協法改正の方向まとまる 生協制度見直し検討会 |
◆「全体としては受け容れられる内容」−日本生協連 生協法(消費生活協同組合法)は、昭和23年(1948年)に制定されて以来、約60年間実質的な改正がほとんど行われず今日に至っている。そのため「社会・経済状況の変化や生協自身の発展にともなって、実情との間に大きな齟齬をきたしている」(日本生協連)ことから、日本生協連は生協法全体の見直しを求め、昨年5月に「生協法改正要求案」をまとめ法改正をめざす取組みを進めてきた。 ◆実情にふさわしいガバナンスのあり方を提起 「組織・運営規定」について「中間とりまとめ」は、理事会・代表理事制の導入、解散・合併の総代会議決、役員選任制度の導入、員外役員枠の拡大、監事の権限整備、組合員代表訴訟の制度化など▽ガバナンスの強化と外部者による監視機能の強化。▽法令違反などに対する行政庁の措置命令に従わない場合の解散命令の強化。▽連合会会員の出資口数の限度(現行2分の1)の撤廃などを提起している。 ◆県域規制は緩和、員外利用は原則禁止を維持 「県域規制」については、「購買事業の実施のために必要な場合」との条件はあるが「主たる事務所の所在地の都府県の連接都府県まで」地域生協の区域を拡大することを認める方向を示した。これによって、現在の事業連合だけではなく、県域を超えた店舗の展開などが可能になり、事業を行うための選択肢が広がることになる。 ◆共済事業については兼業を禁止 「共済事業」については、「他の協同組合法における規定の整備状況を参考にしながら、法改正を行うことが必要」とし、契約者保護と経営の健全性、組合員ニーズに応える円滑な事業遂行について方向を示したが、概ねJA共済に準じる内容となっている。これについて日本生協連は「現状に比べて前進した内容」で「他の協同組合法の水準を考慮した妥当なもの」と評価。 その中で「規模が一定以上の共済事業を実施する」場合、単位生協、連合会を問わず「他の事業を兼業することができない」と兼業禁止の方向を示した。ただし「他の生協との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について、自らが負担部分を有しない生協については、兼業を可能とする」としたことについて日本生協連は、「リスク遮断の見地での兼業規制の導入は必要な面がある」が「導入基準については組合員の生活上のニーズに応える単位生協の総合性に十分配慮すべき」との見解を示した。 ◆共済の兼業禁止、出資口数撤廃などに反対を表明 なお、生協連合会のコープネット事業連合と生活クラブ生協連がそれぞれ12月12日に厚労省に意見書を提出している。 |
(2006.12.19) |
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