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【独禁法 適用除外規定】協同組合全体を対象に検証を―内閣府が公取委に指示

・金融庁検査には合意
・独禁法22条見直し?
・農業の成長戦略とは?

 今年1月に内閣府に設置された規制・制度改革に関する分科会の農業WG(ワーキンググループ)は、農協系統の独占禁止法適用除外の見直しなどを検討課題として議論してきた。
 分科会は4月30日の第2回会合で、「一定規模・シェアを有する者を(独占禁止法の適用から)除外することの今日的意義について実態の把握と検証」を22年度中に行う、などの「対処方針」を決めた。5月中旬に農林水産省と政策協議、下旬に農業WGとして結論を取りまとめ、6月に分科会としての規制・制度問題全体の対処方針を決める予定だ。
 これに対しJAグループをはじめ農林漁業、中小企業の協同組合などは5月10日、協同組合に対する独占禁止法適用除外に関する「緊急共同声明」を発表、小規模事業者が協同して事業を行うことで経済的・社会的地位の向上をめざす協同組合の目的を否定するものだとして「到底認めることはできない」と反論した。

「農協精神の根幹に関わる」

 

佐々木農水政務官が反論

佐々木隆博政務官 一方、内閣府と農林水産省との省庁間協議は5月14日に始まったが、この席で農業WG主査である内閣府の田村政務官は、農協だけではなく協同組合全体を対象に独占禁止法の適用除外問題を検証するよう公正取引委員会に指示したことを明らかにした。
 これに対し農林水産省の佐々木政務官は「農協の精神の根幹に関わる」と反論。「対処方針」がどうなるかも含め、今後の省庁間協議の動向を注視する必要がある。

(写真)佐々木隆博政務官

 

 

◆金融庁検査には合意


 行政刷新会議に今年1月設置されたこの分科会は、政府の新成長戦略に規制・制度改革を反映することが目的。昨年末、新成長戦略の重点項目に農業が盛り込まれたことから、農業WGが設置された。
 分科会の会長は内閣府の大塚耕平副大臣、農業WGでは主査を田村謙治政務官が務めている。
 4月30日に分科会が農業分野で対処方針を示したのは17項目。このうち政務官レベルで省庁協議することとされたのは(1)農業生産法人要件のさらなる緩和(農地取得条件の緩和と特区の創設)、(2)農業委員会のあり方の見直し(客観性・中立性の向上)、(3)農協等に対する独禁法適用除外の見直し、(4)農協に対する金融庁検査・公認会計士監査の実施、(5)新規農協設立の弾力化(地区重複農協設立に関する中央会協議条項の廃止)の5つだ。
 農水省からは佐々木隆博政務官が省庁間協議にあたっている。
 14日の議論で、株式会社にも農地取得が可能になるよう求めている農業生産法人の要件緩和については、農水省は農地の貸借を全面的に緩和した改正農地法が施行されたばかりであるとして、佐々木政務官は「所有についてとなるともっと厳格(な要件)でなければならないというのが昨年の(法改正時)の議論」と、これを認めない方針を強調、また特区創設にも反対した。結論は得られず今後も協議される見込みだ。
 農業委員会については委員に第三者を増やすなど客観性、中立性を高める方向に異論はないとしながらも、分科会の対処方針では23年度中に結論を得ることになっていることに対し、農水省は改正農地法で5年後に見直す方針となっていることへの理解を求めた。内閣府サイドから異論はなかったという。
 農協に対する金融庁検査については、分科会の対処方針では農水省と連携して実施する方向を示しているが、これについては今後、その必要があれば実施する仕組みを検討することで合意した。また、農協に対する公認会計士監査については、現在、中央会監査を基本にその仕組みのなかで公認会計士を増やしていく取り組みをしていることを内閣府側に伝え、「これを着実に実行していくことが先決」と指摘、内閣府サイドからの異論はなかったという。

 

◆独禁法22条見直し?


 さらに地域重複農協に関する中央会協議について農水省はこれを廃止する方針を表明した。ただし、「22年度中」という分科会の対処方針には反対し、期限を決めず検討することだけを主張した。
 焦点になっている農協に対する独占禁止法の“適用除外見直し”だが、この日、田村政務官は対処方針そのものには触れず「協同組合全体の話として」、公正取引委員会に検討を指示したと説明した。
 佐々木政務官は「農業協同組合の精神そのものに関わる。何のために適用除外になっているか根幹に関わる話だ」と主張したという。
 その後の会見で佐々木政務官は「農協にだけ(独禁法を)適用するのは無理があるのではないかと考えられたのではないか。生協から何からみんなそうなるわけですから。公取で整理するのが先だということになったのではないか」と述べた。
 内閣府によると、公正取引委員会への指示は、一定の要件を備えた協同組合に対しては独禁法を適用しないと定めている同法22条について“検証”するように、という指示がすでになされているという。検証の結果、現行のままで問題なしとの結論もあるが、見直すべきとの方針もあり得るという。
 農業WGが農協系統に限って見直しを指摘するのは独禁法の規定からしても確かに問題だが、逆に協同組合全体について検証するとすれば、公正な競争条件を確保しようとする協同組合のそれこそ根幹にも関わることになりかねない。

 


◆農業の成長戦略とは?

 

 分科会が対処方針を決めた4月30日、記者会見で分科会会長の大塚内閣府副大臣は「農協が農業、農村にとって重要な存在であることは認識している」としたうえで、「素朴な認識として、現状がうまく機能しているのであれば日本の農業がどんどんよくなって競争力も増していなければならない。しかし、現状がそうなっていないということはやはり何かを改善する余地がある」と語った。
 規制・制度改革分科会の基本的な視点は、現行の規制や制度に問題がなかったのであれば、農業の国際競争力はつき食料自給率も向上していたはず、しかし、そうはなっていないではないか、というもの。そして、その要因は組合員数や取り扱い高の大きいJA・連合会が独禁法適用除外になっていることで、それが意欲ある農業者を阻害している、だから、規制改革を、という理屈だ。
 しかし、そもそも農業がどういう営みかをふまえる必要もある。農業生産は天候によって生産量が変動することから安定供給を図るためにも、共同の経済行為が不可欠だ。食料政策にとっても重要であり、欧米でも独禁法適用除外が農業者団体に認められている。
 緊急共同声明では、協同組合について(1)加入・脱退の自由、(2)一人一票制、(3)利用分量配当、(4)出資資利子制限(出資金に対する利子の制限)という「共通の基本原則」を掲げており、独占禁止法ではこうした協同組合の行為を同法の目的である「公正かつ自由な競争秩序の維持促進」と位置づけていると強調。
 そのうえで協同組合の経済行為は規模やシェアなどの形式的要件で判断されるのではなく、協同組合が「共通の基本原則」に沿った運営がなされているかで判断されるべき、と指摘している。
 さらに、こうした協同組合を独占禁止法の適用除外としないという考えならば、「そもそも独占禁止法が適用除外制度を設けた趣旨を否定し、かえって独占禁止法の目的をないがしろにするもの」、「協同組合の世界的な共通の概念を否定する」として到底認めることはできない、と宣言した。
 今後の省庁間調整は不透明だが、佐々木政務官は「省益ではなく農業者にとってどちらが有利か、そこに視点を置いて論議をしていきたい」と語っている。
(緊急共同声明を発表した団体は以下のとおり。生活クラブ生協連合会、日本労働者協組連合会、全国中小企業団体中央会、全漁連、全国共済水産協組連合会、全森連、JA全中、JA全農、JA共済連、農林中央金庫、家の光協会、全国新聞情報連、全国厚生連、農協観光)

 


規制・制度改革議論の枠組み

【組織】
内閣府行政刷新会議
(枝野幸男大臣)
規制・制度改革分科会(会長:大塚耕平副大臣)
農業ワーキング・グループ(主査:田村謙治政務官)
  委員:本間正義東大教授、山下一仁キャノングローバル戦略研究所研究主幹、佛田利弘(株)ぶった農産社長、昆吉則(株)農業技術通信社社長など計12名。

    枝野幸男大臣  大塚耕平副大臣  田村謙治政務官

(写真・左から)枝野幸男大臣・大塚耕平副大臣・田村謙治政務官

 

 

規制・制度改革議論の概要

【農業WGの検討の視点】
(1)意欲ある多様な農業者の参入、(2)優良農地の確保と有効利用促進、(3)農協など農業支援組織の見直し、(4)農業者の主体性や創意工夫を妨げる要因の除去。
【農協関連の当面の検討課題】
(1)独占禁止法の適用除外見直し、(2)JAに対する金融庁検査・公認会計士監査の義務づけ、(3)新規農協設立の弾力化、(4)土地持ち非農家の組合員資格保有の解消、(5)国会議員等のJA等への役員就任禁止
【7月以降の中期的な農協関連の検討課題】
(1)信用・共済事業の分離、(2)1人1票制の見直し、(3)准組合員の廃止、(4)子会社設立、出資の制限
【スケジュール】
5月中下旬:農業WG、分科会で方針決定
5月下旬:行政刷新会議に報告
6月:当面の規制・制度改革方針とりまとめ。
7月:中期的課題検討? 月末に現委員任期切れ。

(2010.05.21)