農水省は6月6日、米国の有機規格NOPに適合する有機農産物や加工食品であれば輸出が可能になったと発表した。
今回、輸出が可能となったのは、米国が日本の有機認証の仕組みがISO(国際標準化機構)17011に基づいていると認めたため(図1)。
ただし、すぐに有機食品を輸出できるようにはならない。現在は米国との間で、日本国内に米国有機規格の登録認定機関をどう設定するかなど依然調整しており、実際に輸出可能となるにはまだ時間がかかる。
農水省は02年1月、日本の有機JAS規格を米国の有機規格と同等なものだと認め、有機JAS規格に基づく有機食品の輸出を許可するよう米国に要請していたが(図2)、今回の米国からの回答ではそれは認められなかった。
農水省としては今後も引き続き、日本の有機JAS規格に基づく食品の輸出を米国農務省に認めるよう交渉していく方針だ。
図1 ISOを利用した輸出 (米国が認めた方法) |
図2 有機JAS規格を利用した輸出 (農水省が要請した方法) |