中小企業者と農林漁業者が連携し、それぞれの経営資源を活用して行う事業を促進するための農商工等連携促進法ができたので農水省は具体的な措置を定める省令案をまとめ、これに対する意見や情報を一般から募集している。締め切りは7月8日(郵送は当日までに必着)。省令案は同省ホームページでも見られる。
省令案は、中小企業者が農業者を支援する際に同法の対象となる事業活動を次の通りとしている。
(ア)農業経営に必要な施設の設置(イ)農商工等連携事業を実施する農業者等の生産する農畜産物等を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工施設の改良、造成又は取得(ウ)農商工等連携事業を実施する農業者等の生産する農畜産物等を相当程度販売することが見込まれる販売施設の改良等。
このほか林業と漁業の措置についての条項がある。