農水省は平成16年度の農協信用事業にかかる員外利用の状況を9月10日発表した。組合員でない人が農協に貯金をしたり融資を受けるのは組合員(准組合員を含む)分量の25%以下(単年度)と農協法などで定められているが、この規制に違反する農協が貯金で59、貸出で1あった。
この調査は専門農協を含めて信用事業を行う818農協を対象とし、都道府県を通じて行った。
計60農協の違反はすべて20年度中に解消する予定だという。
都道府県別に見ると、貯金での違反農協が多かったのは福岡12、茨城8、兵庫7、千葉6など。貸出では東京1となっている。