JA共済連(今尾和實理事長)は、11月4日、農業生産資材の高騰によって農家経営が多大な影響を受けていることから、農家組合員が万一のときに備えて加入している共済契約の保障を継続できるよう20年度、21年度に、自動振替貸付の貸付利率を0.5%引き下げるなどの対策を実施することにした。
自動振替貸付とは、共済掛金の払込みがないまま払込猶予期間が経過した契約に対して、共済契約における一定の積立金の範囲内で自動的に共済掛金相当額を貸付、共済掛金に充てることによって共済契約を継続する制度。
また、JAごとの判断で、農業生産資材価格高騰の影響を受けた農家から共済掛金の払込みが一時的に困難になったとの申し出があった場合、平成20年11月4日から最大12か月の範囲内で長期共済(生命総合共済および建物更生共済)の共済掛金の払込猶予期間(災害その他やむを得ない理由によって、共済掛金の払込みが一時的に困難になったと認められる場合は、共済契約を継続してもらうために払込猶予期間を延長する制度)を特別に延長できるようにする。
さらに、保障切れを未然に防ぐための相談活動等を行うJAの取組みを支援していくことにしている。