食品廃棄物から作った肥料を第三者機関が認証し、その肥料で育てた農産物と、それを使った加工食品に識別マークを与える「食品リサイクル製品ー認証・普及制度」が4月1日から新しい民間認証制度として本格的な運用を開始する。
「農業者と消費者が関係しながら循環型社会の形成に貢献することができる新しい仕組み」だという。
農水省の補助事業として食品リサイクルを推進するため、財団法人食品産業センターが、この制度をつくった。認証機関は財団法人日本土壌協会。
食品リサイクル法はあるものの、食品廃棄物などの再生利用に対する理解や、リサイクル製品の利用は十分とはいえないとして、この制度ができた。
リサイクル業者などの肥料製造業者がサンプルを添えて日本土壌協会に認証を申請し、その肥料が食品循環資源(有効利用分)を10%以上を含み、安全性など一定の品質を満たしていることが確認されれば認証番号付きの識別マークを付けることができる。
この制度は「食品リサイクル肥料認証制度」と「食品リサイクル肥料使用農産物・加工食品普及制度」の2種類で構成される。